◆対象商標:
「ORACLE WORD」
◆指定商品役務
第9類「携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラム(通信回線を通じてダウンロードされる携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを含む),家庭用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・CD-ROM・DVD-ROM・光ディスク・その他の記憶媒体,電子出版物,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる映像・画像・音楽・音声」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2017-900057
◆異議決定日:
2017/12/11
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標:
1 登録第3311080号商標 「ORACLE」
2 登録第3358969号商標 「オラクル」
3 登録第5668259号商標 「ORACLE」(図案化、詳細は公表参照)
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5897673号商標の指定商品中、第9類「全指定商品」について、その商標登録を取り消す。
◆理由:
1 引用商標の周知・著名性
申立人の提出した証拠及び主張等から、引用商標は、「オラクル」と称呼され、申立人の業務に係るコンピュータシステム・コンピュータソフトウェア関連の商品及び役務を表示するものとして、本件商標の登録出願日には既に、我が国のコンピュータ業界関係者のみならず、インターネット等の情報通信技術の発展・普及等と相まって、一般の企業の間においても広く認識されていたと認め得るところであり、その著名性は、本件商標の登録査定日(平成28年10月13日)においても継続していたということができる。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標
本件商標中の「ORACLE」の文字部分は、前記のとおり、申立人の業務に係るコンピュータシステム・コンピュータソフトウェア関連の商品及び役務を表示するものとして、我が国の一般の企業の間に広く認識されている引用商標1及び3と同一の綴り字よりなるものであり、また、引用商標より生ずる称呼と同一の称呼を生ずるものと認められる。
よって、本件商標は、その構成中の「ORACLE」の文字部分が、取引者・需要者に対して、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える要部と認めることができる。
したがって、
称呼:
「オラクルワード」及び「オラクル」の称呼
観念:
申立人の業務に係るコンピュータシステム・コンピュータソフトウェア関連の商品及び役務を想起させる。
(2)引用商標
称呼:
「オラクル」
観念:
申立人の業務に係る商品ないし役務を想起させる。
(3)本件商標と引用商標との対比
本件商標は、その構成中の「ORACLE」の文字部分が、取引者・需要者に対して、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える要部であるから、これと引用商標1及び3とは、その綴り字を同じくする外観上類似の商標というべきである。
また、本件商標の要部と引用商標は、「オラクル」の称呼を共通にし、かつ、申立人の業務に係る商品ないし役務を想起させる点において観念上類似する商標というべきである。
したがって、本件商標は、引用商標とは、称呼及び観念において互いに紛れるおそれのある類似の商標であり、加えて、引用商標1及び3とは、外観においても類似する商標というべきである。
(4)小括
これより、本件商標は、引用商標とは、商標において類似するものであって、本件商標の指定商品中の第9類に属する商品は、引用商標の指定商品・指定役務と同一又は類似の商品・役務と認めることができる。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
◆コメント
コンピュータシステムで著名な企業である「オラクル」が申立人である。
本審決でも説示されている通り、「ORACLE」には「神託、神のお告げ」などの意味があるようであるが、我が国においては知られておらず、申立人の企業名としてよく知られていると考えるのが妥当であろう。
そのため、本件商標「ORACLE WORD」の要部を「ORACLE」と認定したことは極めて妥当であったと筆者は考える。
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