◆対象商標:
「ALMOSTBLACK」
◆指定商品役務:
第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,ティーシャツ,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。)」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-15195
◆審決日:
2016/02/08
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標の構成中、「ALMOST」の欧文字は「ほとんど」を意味する英語として、また「BLACK」の欧文字は「黒、黒い色」を意味する英語として、それぞれ広く知られているものである。
本願商標からは「ほとんど黒色」の意味合いを暗示させることがあり得るとしても、本願商標の指定商品との関係において、特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものであるとまではいい難い。
また、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「ALMOSTBLACK」の欧文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を有しないものということはできないし、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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