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「磯野国際特許商標事務所」

◆対象商標:
「磯野国際特許商標事務所」

◆指定商品役務
第45類「知的財産権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,知的財産権の管理,知的財産権の監視,知的財産権に関する助言及びコンサルティング,知的財産権に関する調査,知的財産権に関する情報の提供,知的所有権に関わる技術情報の収集及び提供,知的財産の利用に関する情報の収集又は情報の提供,特許又は実用新案に関連する先行技術の調査及び先行技術に関する情報の提供,知的財産権の利用に関する契約の代理・媒介又は斡旋,知的財産権に関する契約の代理又は媒介,特定侵害訴訟の代理,知的財産権に関する訴訟事件の補佐,知的財産権に関する訴訟事件その他に関する法律事務,知的財産権に関する訴訟事件に対する指導・助言・相談又は情報の提供,知的財産に関する調停・仲裁事件の手続(当該手続に係る「和解の手続」を含む。)の代理,知的財産に関する裁判外紛争解決手続の代理,知的財産権に関する研究・解析・相談又は指導,法律・判決に関する情報の提供,知的財産権の取得に関する支援,特許図面・実用新案図面・意匠図面又は商標の作成,知的財産権の技術的価値の評価,商標及びドメインネームを含む知的財産権に関する研究・解析・相談・指導又は情報の収集及び提供,インターネットドメイン名の登録に関する法律事務,半導体回路配置利用権の利用に関する契約の代理又は媒介,関税法に規定する輸入差止申立て及びこれに関する手続の代理,著作権及び著作隣接権の保有管理並びに著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,著作権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,プログラム著作物に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,特定不正競争(弁理士法第2条第4項に規定される特定不正競争)に関する調査・鑑定・助言・手続の代理・その他の事務,種苗法に基づく品種登録に関する手続の代理その他の事務,育成者権の利用に関する契約の代理又は媒介,登記又は供託に関する手続の代理,外国の知的財産権に関する調査及び情報の提供,外国の行政官庁若しくはこれに準ずる機関に対する知的財産権に関する手続の仲介又は事務」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-11500

◆審決日:
2015/11/24

◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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