◆対象商標:
「貯筋」
◆指定商品役務:
第5類「乳幼児用食品及び飲料,食餌療法用食品及び飲料,サプリメント,たんぱく質・アミノ酸を主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・カプセル状の加工食品,薬剤」
第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,穀物の加工品,即席菓子のもと」
第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-16256
◆審決日:
2016/02/17
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
(1)登録第4941534号商標 「貯菌」
(2)登録第5038239号商標 「貯菌」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
1)本願商標
称呼:
「チョキン」
観念:
「筋肉を貯めること」ほどの意味合い
2)引用商標
称呼:
「チョキン」
観念:
「菌を貯めること」ほどの意味合い
3)本願商標と引用商標との類否
両商標は、「チョキン」の称呼を共通にするものの、外観においては、「筋」と「菌」の文字の差異を有することから、判然と区別し得るものである。
また、観念においては、両商標は、直ちに特定の観念を生じるとはいい難いものの、2文字という簡潔な構成からなり、その構成各文字も親しまれた漢字であることを踏まえると、看者をして容易にその構成文字を把握、理解し得るとみるのが相当である。
そして、両商標は、上記のとおり、それを構成する文字から、本願商標より「筋肉を貯めること」及び引用商標より「菌を貯めること」ほどの意味合いを容易に連想、想起するといえるものであり、両商標より受ける印象は明らかに相違するといえるものであるから、両商標は、観念においても明らかに相違するものというのが相当である。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にするものの、外観及び観念において、明らかな差異を有するものであるから、これらを総合的に考察すると相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
よって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
◆コメント:
「貯筋」と「貯菌」とでは、外観上明確に区別ができ、全体としても相紛れることはないであろう。
妥当な審決であったと考える。
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