◆対象商標:
「asobius」
◆指定商品役務:
第9類「電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-12665
◆審決日:
2016/02/02
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標「asobius」は、辞書等に載録された成語でなく、また、特定の意味合いを有する語として一般に知られたものともいえないことから、特段の事情がない限り、通常特定の観念を生じない一種の造語であると理解、認識されるというべきものである。
ところで、「asobius」の欧文字は、2013年5月29日にデビューCDを発売した5人組のロックバンドが、2011年10月からグループ名として使用していることが認められる。
そして、このグループは、出願人(請求人)の親会社である株式会社ユーケープロジェクトに所属するタレントであるところ、その活動状況をみると、デビューからこれまでにシングルCD3枚、ミニアルバムCD1枚及びアルバムCD2枚をリリースし、そのうちの3rdシングルである「window」が日本コカ・コーラ株式会社の製品である「い・ろ・は・す」のCMに使用されたものであるものの、これらのCDの売り上げが特に高いというわけではなく、また、ライブ活動も行われているが、さほど規模が大きいものとはいえないものであって、その他、該グループの名称が一般に広く話題になったというような実情も見当たらない。
そうすると、バンド「asobius」ないしその名称が、我が国において一般に広く知られているということはできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これが商品の特定の内容を表示したものと直ちに理解、認識されるものといい得ないというのが相当であるから、商品の品質を表示したものとはいえないものであり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当しない。
◆コメント:
本事案は、どちらかというと商標法第4条第1項第8号もしくは、商標法第4条第1項第15号を根拠に請求すべきではなかったのであろうか。
本審決は、妥当なものであったと考える。
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