◆対象商標:
「ZOITEC」
◆指定商品役務:
第9類「電子回路基板,回路基板,集積回路基板,半導体,電子応用機械器具,電子応用機械器具の部品又は付属品,電気通信機械器具,電気通信機械器具の部品又は付属品」
第40類「受託による電子回路基板・回路基板・集積回路基板・半導体の製造,電子回路基板・回路基板・集積回路基板・半導体の組立加工,金属の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,セラミックの加工」
第42類「受託による電子回路基板・回路基板・集積回路基板・半導体の設計,電子応用機械器具の設計,デザインの考案(広告に関するものを除く。),コンピュータソフトウェアの開発及び試験,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2018-900039
◆異議決定日:
2018/07/06
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標:
国際登録第1095452号商標 「SOITEC」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5997154号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
(1)本件商標
称呼:
「ゾイテック」
観念:
特定の観念は生じない。
(2)引用商標
称呼:
「ソイテック」
観念:
特定の観念は生じない。
(3)本件商標と引用商標の類否について
外観:
両商標は、語頭の「Z」及び「S」の文字において相違する。
これらの文字は異なるアルファベット文字を表したものとして容易に理解できるものであり、かつ、文字商標における語頭部分の文字は、看者が着目しやすく、強く印象付けられるものであるから、その相違が両者の外観全体の印象に与える影響は大きいものというべきである。
よって、両者は外観上、判然と区別できる。
称呼:
両商標は、語頭の「ゾ」の音と「ソ」の音に差異を有する。
この差異音は母音「o」を共通とする「ソ」の濁音と清音という近い音の関係にはあるものの、比較的短い5音(促音含む)からなる称呼のうち、明瞭に発音され、聴覚しやすい語頭に位置する音であるから、この差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえない。
これより、両者は、称呼上、聴別できる。
観念:
比較することはできない。
そうすると、両商標は、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において異なるものであるから、互いに非類似の商標である。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
◆コメント
妥当な審決であったと考える。
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