スポンサーリンク

「シチズンエム」

◆対象商標:

「シチズンエム」

◆指定商品役務

第43類「宿泊施設の提供」

◆種別と審判番号:

拒絶査定不服の審決

不服2016-15413

◆審決日:

2016/12/14

◆関連条文:

商標法第4条第1項第15号

◆引用商標

時計メーカー「シチズン時計株式会社」が商品「時計」に使う「CITIZEN」及び「シチズン」の文字からなる商標

スポンサーリンク
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする