◆対象商標:
「AO」
◆指定商品役務:
第41類「外科手術手技の教授,外科手術手技に関するセミナーの企画・運営又は開催」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2014-23296
◆審決日:
2015/07/14
◆関連条文:
商標法第3条第1項第5号
商標法第3条第2項
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
商標審決をシンプルに読みやすくして紹介しています。商標審決を楽しみましょう。
◆対象商標:
「AO」
◆指定商品役務:
第41類「外科手術手技の教授,外科手術手技に関するセミナーの企画・運営又は開催」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2014-23296
◆審決日:
2015/07/14
◆関連条文:
商標法第3条第1項第5号
商標法第3条第2項
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>