◆対象商標:
「AO」
◆指定商品役務:
第41類「外科手術手技の教授,外科手術手技に関するセミナーの企画・運営又は開催」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2014-23296
◆審決日:
2015/07/14
◆関連条文:
商標法第3条第1項第5号
商標法第3条第2項
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
(1)商標法第3条第1項第5号について
本願の指定役務を取り扱う業界において、欧文字の1字又は2字は、役務の提供において記号及び符号などとして用いられており、取引上、一般に使用されているものである。
そうすると、本願商標は、役務の提供において用いられる記号、符号の一類型を表したものというべきであって、これに接する取引者、需要者は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認識するとみるのが相当であり、自他役務の出所識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。
(2)商標法第3条第2項について
請求人は、本願商標が、我が国において骨折治療に従事する医師や看護師等の医療従事者の間で、少なくとも「外科手術手技の教授,外科手術手技に関するセミナーの企画・運営又は開催」に関して著名なものとなっており、自他役務識別機能を十分に発揮している旨主張している。
しかし、請求人提出の資料からは、本願商標が、わが国の骨折治療に従事する医師や看護師等の医療従事者の間で著名なものとなっていると認めることはできず、本願商標が、使用により自他役務の識別力を獲得するに至ったとはいえない。
よって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備するものということはできない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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