◆対象商標:
「OLYMPIA」
◆指定商品役務
第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製金具,金属製ヒンジ」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-3918
◆審決日:
2015/10/06
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
「OLYMPIA」の欧文字は、ギリシアの都市(地域)の旧都市名(旧地名)と認められるものであるところ、この都市は古代オリンピック競技の発祥地であり、また、この都市にあるオリンピア(OLYMPIA)の古代遺跡が、1989年にユネスコの世界文化遺産として登録されていることから、この都市は「OLYMPIA」の名称とともに世界的に広く知られており、かつ、我が国においても広く一般に知られている世界的に有名な観光地でもある。
そうとすれば、「OLYMPIA」の欧文字からなる本願商標は、著名な地理的名称(外国の著名な都市(地域)及びその観光地を表す名称)を普通に用いられる方法で表示するものであるといえるから、これをその指定商品に使用したときには、これに接する取引者、需要者に、指定商品の産地又は販売地を表すものと認識されるというのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表したにすぎない。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
◆コメント:
請求人は、オリンピア(OLYMPIA)は、古代遺跡として世界的に著名な観光地であるから、工業製品がオリンピアにおいて生産あるいは販売されると需要者等が認識することはない等の主張をした。
しかし、審判官は、「GEORGIA事件」(最高裁昭和60年(行ツ)第68号昭和61年1月23日第一小法廷判決)を提示して、「古代遺跡として有名な観光地であるから、工業製品が生産され又は販売されることはないと認識するものとはいえない。」として、請求人の主張を斥けている。
審決公報はここをクリック。
関連