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「OLYMPIA」

◆対象商標:
「OLYMPIA」

◆指定商品役務
第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製金具,金属製ヒンジ」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-3918

◆審決日:
2015/10/06

◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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