◆対象商標:
「ドローン検定」
◆指定商品役務:
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,検定試験の企画・運営又は実施及びこれらに関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,検定試験受験者へのセミナーの開催及びこれらに関する情報の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教材用書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),教材用ビデオ・DVDの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-16887
◆審決日:
2018/06/05
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標の構成中の「ドローン」の文字は、「無人機」の意味を、「検定」の文字は、「検定試験の略」の意味を有する語であって、これらの語は、いずれも一般に知られた語といえる。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体から、「ドローン(無人機)の検定試験」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、これよりは、具体的な検定試験の内容を認識させるとはいい難く、これを、本願の指定役務に使用しても、直ちに役務の質(内容)を直接的かつ具体的に表示するものとして取引者、需要者に認識されるともいい難いものである。
また、「ドローン検定」の文字が、その指定役務を取り扱う業界において、具体的な役務の質(内容)を表すものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、具体的な役務の質を表示するものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
◆コメント
確かに、「ドローン検定」といっても、具体的にドローンの操縦技術の検定なのか、ドローンの製造技術の検定なのか等、その内容が不明であり、具体的な役務の内容を表していないといえるだろう。
妥当な審決であったと考える。
審決公報はここをクリック。
関連