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「CX Series」

◆対象商標:
「CX Series」

◆指定商品役務
第15類「楽器,演奏補助品,音さ,電子楽器制御用データにより楽音を発生させる音源装置,ミュージックシーケンサー,楽音サンプラー(電子楽器用のものに限る。),自動リズム演奏装置,電気又は電子楽器用エフェクター,調律機」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2013-21959

◆審決日:
2015/09/16

◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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