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「ツーロック」 第6類「金属製金具(「安全錠・鍵・鍵用金属製リング・南京錠」を除く。)」

◆対象商標:

「ツーロック」

第6類「金属製金具(「安全錠・鍵・鍵用金属製リング・南京錠」を除く。)」

◆種別と審判番号:

拒絶査定不服の審決

不服2015-10634

◆審決日:

2015/10/30

◆関連条文:

商標法第4条第1項第16号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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