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「Watch Maker」

◆対象商標:

「Watch Maker」

◆指定商品役務

第9類「スマートフォン及び腕時計型携帯情報端末用アプリケーションソフトウェア」等

第14類「ブレスレット,身飾品,宝飾品」

◆種別と審判番号:

拒絶査定不服の審決

不服2016-16831

◆審決日:

2017/02/13

◆関連条文:

商標法第3条第1項第3号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

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