◆対象商標:
「Watch Maker」
◆指定商品役務
第9類「スマートフォン及び腕時計型携帯情報端末用アプリケーションソフトウェア」等
第14類「ブレスレット,身飾品,宝飾品」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2016-16831
◆審決日:
2017/02/13
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
商標審決をシンプルに読みやすくして紹介しています。商標審決を楽しみましょう。
◆対象商標:
「Watch Maker」
◆指定商品役務
第9類「スマートフォン及び腕時計型携帯情報端末用アプリケーションソフトウェア」等
第14類「ブレスレット,身飾品,宝飾品」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2016-16831
◆審決日:
2017/02/13
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>