◆対象商標:
「マルタック」
◆指定商品役務
第16類「紙製包装用容器の封かん用具,プラスチック製包装用袋の封かん用具,封筒の封かん用具」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2017-900284
◆審決日:
2018/02/20
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
登録第5958434号商標の指定商品中「第16類 全指定商品」についての商標登録を取り消す。
◆理由:
(1)「マルタック」の語の文具業界における認識及び使用状況について
ア 「マルタック」の語は、封筒や封かん用具を取り扱う業界において、「玉ひもとも呼ばれるもので、丸い玉部分に紐が付いています」、「封筒や紙袋の段ボールなどに使用する開閉パーツです」、「保存袋の玉紐です」などのように紹介され、円形の封かん用留め具の写真とともに掲載されていることよりすれば、当該語は「円形の封かん用留め具」を指称する専門用語であると理解できる。
イ この留め具に相当する商品が「マルタック」又は「紐付マルタック(丸タック)」として販売され、上記留め具付きの封筒が「玉(マルタック)付」、「白マルタック紐付」、「紙製マルタック付き」、「マルタック付保存袋」等のように、「マルタック」付きの商品として販売されている実情もある。
加えて、前記留め具を封筒などに付ける加工を「マルタック付け加工」、「マルタック加工」などのように称している事例もある。
ウ これらを踏まえると、「マルタック」の語は、本件商標の登録査定時において、封筒や封かん用具などを取り扱う業界においては、「円形の封かん用留め具」の意味を有する専門用語として親しまれ、取引上普通に用いられていたものといえる。
(2)本件商標の商標法第3条第1項第3号該当性について
「マルタック」の語は「円形の封かん用留め具」を指称する専門用語として、封かん用具や封筒などを取り扱う業界においては、取引上普通に使用されていた事実を認めることができる。
これをその指定商品中、第16類「紙製包装用容器の封かん用具、プラスチック製包装用袋の封かん用具、封筒の封かん用具」に使用するときは、需要者、取引者をして、その商品が単に円形の封かん用留め具であることを認識させるにすぎず、単に商品の品質(構造、機能)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認められる。
したがって、本件商標は、上記指定商品について、商標法第3条第1項第3号に該当する。
◆コメント:
筆者は、マルタックの語を知らなかったが、ネット等で確認したところ、上記使用状況で記載されているように数多くの使用例が表示された。
これでは、識別力があると主張するのは難しいところであろう。
妥当な審決であったと考える。