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「頭ほぐし整体院」

◆対象商標:

「頭ほぐし整体院」

 

◆指定商品役務

第44類「理容,美容,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,美容に関するコンサルティング・指導・助言・情報提供,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」

 

◆種別と審判番号:

拒絶査定不服の審決

不服2017-11657

 

◆審決日:

2018/01/15

 

◆関連条文:

商標法第3条第1項第3号

 

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

 

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