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「手元のピント\テモトノピント」

◆対象商標:

「手元のピント\テモトノピント」

◆指定商品役務:

第5類「薬剤,サプリメント」

第35類「健康食品・サプリメント・健康関連商品の販売に関する情報の提供」

◆種別と審判番号:

拒絶査定不服の審決

不服2017-11105

◆審決日:

2018/02/21

◆関連条文:

商標法第3条第1項第3号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

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