◆対象商標:
「手元のピント\テモトノピント」
◆指定商品役務:
第5類「薬剤,サプリメント」
第35類「健康食品・サプリメント・健康関連商品の販売に関する情報の提供」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-11105
◆審決日:
2018/02/21
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
商標審決をシンプルに読みやすくして紹介しています。商標審決を楽しみましょう。
◆対象商標:
「手元のピント\テモトノピント」
◆指定商品役務:
第5類「薬剤,サプリメント」
第35類「健康食品・サプリメント・健康関連商品の販売に関する情報の提供」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-11105
◆審決日:
2018/02/21
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>