◆対象商標:
「こばらクッキー」
◆指定商品役務
第5類「クッキー状のサプリメント」
第30類「クッキー」
◆種別と審決番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-10555
◆審決日:
2017/11/14
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標:
登録第4645161号商標 「KOBARA」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標は、同書、同大、等間隔にまとまりよく一体的に表されている。
そして、その構成全体から生じる「コバラクッキー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、その構成中後半の「クッキー」の文字が本願の指定商品との関係において、「クッキー」又は「クッキー状」であることを表したものとして認識される場合があるとしても、本願商標の上記構成及び称呼においては、取引者、需要者は、殊更「こばら」の文字部分のみに着目することなく、「こばらクッキー」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものと認識し、把握するというのが相当である。
さらに、本願商標の構成中「こばら」の文字部分が、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるべき特段の事情は見いだせない。
してみると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「コバラクッキー」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものといえる。
したがって、本願商標から「こばら」の文字部分を抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
◆コメント
本審決については妥当なものであったと考える。
しかし、引用商標が「KOBARA」ではなく、「こばら」であれば、審判の帰趨はどうであっただろうか。
筆者は、「クッキー」が指定商品との関係で識別力がなく、「こばら」が要部と認定され、商標法第4条第1項第11号に該当すると判断された可能性も十分にあったと考える。
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