◆対象商標:
「P-BERRY」
第30類「コーヒー,コーヒー豆,茶,菓子,パン,ココア,砂糖」
◆種別と審判番号:
異議の決定
異議2017-900121
◆審決日:
2017/09/29
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
商標法第4条第1項第15号
◆引用商標:
(1)登録第5495793号商標 「pinkberry」
(2)登録第5495794号商標 「pinkberry」 (図形商標、詳細は公報参照)
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5911875号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
(1)引用商標の周知性について
申立人提出の証拠等からは、引用商標1及び引用商標2の周知著名性は認められない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標
本件商標は、同書、同大、同間隔で、まとまりよく一体に表され、これから生じる「ピーベリー」の称呼も、語呂良く一連に称呼し得る。
そして、本件商標は、「P」と「BERRY」の各文字を「-(ハイフン」で結合してなるものと認識され、この構成及び称呼においては、看者をして「P(-)」の文字部分を商品等の記号・符号として直ちに認識することはなく、むしろ、「P-BERRY」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識、把握するとみるのが相当である。
よって、本件商標は、その構成文字全体が一体不可分のものであって、「ピーベリー」のみの称呼を生じ、特定の観念を生じない。
イ 引用商標
引用商標1及び2は、「ピンクベリー」のみの称呼を生じ、特定の観念を生じない。
ウ 本件商標と引用商標1及び2の類否
外観:
相紛れるおそれはない。
称呼:
聞き誤るおそれはない。
観念:
相紛れるおそれはない。
よって、本件商標と引用商標1及び2は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標であり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第15号について
上記のとおり、引用商標1及び2の周知著名性は認められないことから、その商品の出所について混同を生ずるおそれはなく、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
◆コメント
妥当な審決であると考える。
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