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「ロケーションUSBドングル」 第9類「USBドングル」

◆対象商標:

「ロケーションUSBドングル」

第9類「USBドングル」

◆種別と審判番号:

拒絶査定不服の審決 

不服2017-7660

◆審決日:

2017/09/28

◆関連条文:

商標法第4条第1項第11号

◆引用商標

登録第5863255号商標 「uLocation」 (図案化、詳細は公報参照)

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

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「V&W」 第35類「畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等

◆対象商標:
「V&W」
第35類「畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等
 
◆種別と審判番号:
異議の決定
異議2017-900009 
 
◆審決日:
2017/07/04 

◆関連条文:
商標法第3条柱書
商標法第4条第1項第11号
商標法第4条第1項第15号
商標法第8条第1項
 
◆引用商標:
(1)登録第4445299号の2商標 図形商標(「フォルクスワーゲン」のハウスマーク)
(2)国際登録第807803号商標 図形商標(「フォルクスワーゲン」のハウスマーク)
(3)国際登録第1272004号商標 「VW」
(4)国際登録第1270484号商標 図形商標(「フォルクスワーゲン」のハウスマーク)
 
なお、引用商標1、引用商標2及び引用商標4に係る商標権はいずれも現に有効に存続し、引用商標3に係る出願は現在審査に係属しているものである。
引用商標1ないし引用商標4をまとめて「引用商標」という。
  
また、申立人が引用する標章は,同人の製造販売する自動車及び商号として使用している「VW」の欧文字からなるものである(以下「引用標章」という。)。
 

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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