◆対象商標:
「プラット」
第11類「調理台、流し台」等
第20類
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-7148
◆審決日:
2017/06/27
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標:
登録第5611931号 「PLATTE」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
(1)本願商標について
称呼:「プラット」
観念:特定の観念を生じない
(2)引用商標について
称呼:「プラット」及び「プラッテ」
観念:特定の観念を生じない
(3)本願商標と引用商標の類否について
外観:
本願商標と引用商標の構成は、それぞれ、片仮名及び欧文字であり、両商標は、文字種を異にすることからすれば、外観上、判然と区別し得る。
称呼:
両商標は、「プラット」の称呼を共通にする場合があるが、「プラット」と「プラッテ」の称呼にあっては、全体の音数が比較的短い4音中、第3音が促音であることにより明瞭に発音される「ト」と「テ」の語尾音の差異を有するものであり、明確に聴別される。
観念:
観念上、相紛れるおそれはない。
これより、本願商標と引用商標とは、「プラット」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観においては、判然と区別し得るものであり、また、観念においても、相紛れるおそれがあるとはいえないものであるから、その称呼、外観及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、両商標は、非類似の商標というべきである。
よって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。
◆コメント
称呼を共通にする場合があるが、全体として非類似となった事案である。
本件の場合は、外観が明らかに異なるので、称呼の共通を外観の非類似が凌駕しているということになるのであろう。
最近の審決傾向に沿ったものであると考える。
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