◆対象商標:
「いつでも新鮮」
◆指定商品役務:
第30類「しょうゆ」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
◆審決日:
2016-05-23
◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
商標審決をシンプルに読みやすくして紹介しています。商標審決を楽しみましょう。
◆対象商標:
「いつでも新鮮」
◆指定商品役務:
第30類「しょうゆ」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
◆審決日:
2016-05-23
◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>