◆対象商標:
「いつでも新鮮」
◆指定商品役務:
第30類「しょうゆ」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
◆審決日:
2016-05-23
◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標は、「いつでも新鮮」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字全体から、「常に新鮮な商品である」という程の意味合いを認識させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、該意味合いの語が商品の宣伝広告用のキャッチフレーズとして一般に使用されている事実を見いだし得ないことから、本願商標が、商品のキャッチフレーズを表したものと認識させるものとはいい難い。
そして、本願の指定商品との関係において、「いつでも新鮮」の文字が、自他商品の識別力がない語といえるほどに、取引上普通に使用されている事実も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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