◆対象商標:
「プロ」
◆指定商品役務:
第21類「家庭用清掃用具,家庭用の清掃用スポンジ,家庭用雑巾,家庭用台所用清掃用具,家庭用トイレブラシ」
第24類「布巾」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-6978
◆審決日:
2016/03/22
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は,成り立たない。
◆理由:
本願商標は、上記1のとおり、「プロ」の文字を標準文字で表してなり、その補正後の指定商品を第21類「家庭用清掃用具,家庭用の清掃用スポンジ,家庭用雑巾,家庭用台所用清掃用具,家庭用トイレブラシ」及び第24類「布巾」とするものである。
そして、「プロ」の文字は、「プロフェッショナルの略」であって、「専門家。職業としてそれを行う人。プロ。」等(広辞苑第6版)を意味する極めて平易な言葉である。
また、当審が職権で調査したところ、「プロ」(その英語表記「PRO」を含む。)の文字は、本願商標の補正後の指定商品について、商品を説明等するに際し、例えば、「吸水性に優れ、乾きが速い」、「優れた機能性」、「上質」、「高品質」、「超強力」、「高耐久」などといった、商品の性能や仕上げ等、品質が高いことを強調するため、「プロ」、「プロが選ぶ」、「プロのお墨付き」、「プロが使う」、「プロ仕様」、「プロ用」及び「プロも多用」のように使用されている事実が認められる。
そうすると、本願商標をその補正後の指定商品に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、その商品が「プロの使用にも耐え得るほどに優秀な(性能・品質が高い)商品」であるという、商品の品質を表示したものと認識するというのが相当であり、本願商標は、かかる意味合いを表す語として、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、一般的に使用される標章であって、商品の出所識別標識としての機能を欠くものであるといわざるを得ない。
また、本願商標は標準文字で表されたものであるから、態様上顕著な特徴は認められない。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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