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「COLEMAN」

◆対象商標:
「COLEMAN」

◆指定商品役務:
第14類「時計,キーホルダー,身飾品」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2014-26743

◆審決日:
2015/05/14

◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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