◆対象商標:
「COLEMAN」
◆指定商品役務:
第14類「時計,キーホルダー,身飾品」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2014-26743
◆審決日:
2015/05/14
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
1 本願商標の商標法第4条第1項第11号該当性
(1)本願商標
称呼:
「コールマン」
観念:
請求人の周知ブランドである「Coleman」(コールマン)との観念が生じ得る。
(2)引用商標
称呼:
「コールマン」
観念:
請求人の周知ブランドである「Coleman」(コールマン)との観念が生じ得る。
(3)本願商標と引用商標の類否等
外観:
文字の種類が欧文字と片仮名で相違する
称呼:
同一である。
観念:
同一である。
全体的に考察すれば、両商標は互いに類似する商標であるといわざるを得ない。
そして、本願商標の指定商品「時計」と引用商標の指定商品「時計,時計の部品および付属品」とは、同一又は類似のものである。
(4)小括
これより、本願商標と引用商標とは、互いに類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似のものである。
よって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 請求人の主張
請求人は、本願商標が我が国の市場において実質的に「時計」に使用されているにもかかわらず、引用商標との出所の誤認混同といった問題は生じていないこと(その理由は、現状、引用商標は、「時計」に使用されていないか、使用されているとしても微々たるものであると考えられるため)、また、「時計」の分野において、需要者は、本願商標から請求人を想起し、かつ、引用商標からも引用商標主ではなく請求人を想起するのが通常であることから、このような状況下において、本願商標が登録され使用されても、引用商標と出所の誤認混同が生じる可能性は皆無であって、登録主義の原理に反しない旨主張する。
しかし、引用商標に係る商標権は、現に有効に存続している以上、需要者が、本願商標のみならず引用商標からも、請求人を想起するのが通常であるならば、将来を含め、両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがないということは到底できない。
したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。
◆コメント:
本願商標が著名といえる商標であり、周知性の乏しいと思われる引用商標の存在によって商標法第4条第1項第11号で拒絶された事案である。
本審決は妥当なものであると考える。
請求人は引用商標に対して商標法第4条第1項第15号、商標法第4条第1項第19号等で無効審判請求をすべきだったのではないだろうか。