◆対象商標:
「Fortune Jewel」(図案化、詳細は公報参照)
◆指定商品役務:
第14類「貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,宝石箱,宝石を使用してなる身飾品,宝石を使用してなるイヤリング,宝石を使用してなるネックレス,宝石を使用してなるブレスレット,宝石を使用してなるペンダント,宝石ブローチ,宝石を使用してなる指輪,宝石を使用してなるボディピアス,時計」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-16080
◆審決日:
2016/03/16
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
(1)登録第4239223号商標 「FORTUNE」
(2)登録第4603228号商標 「FORTUNE\フォーチュン」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標は、「Fortune Jewel」の欧文字を、筆記体風の書体で書してなり、その大きく表された「F」と「J」の文字の間に挟まれるように、金色のダイヤモンドの図形を配し、この「Fortune Jewel」の文字の下段に、金色の星と思しき図形を中心にした青色と緑色からなる横向き8の字型のリボン様の図形を配した構成からなる。
本願商標の構成全体は、上段のダイヤモンドの図形と下段の星と思しき図形を中央にして、左右バランスよく配置され、外観上まとまりよく一体的に表されてなるものである。
そして、本願商標の構成中、「Fortune Jewel」の文字から生ずる「フォーチュンジュエル」の称呼も、特別冗長でなく、無理なく一連に称呼し得るものであり、また、その前部の「Fortune」の文字は、「幸運」等の意味を有する語であり、後部の「Jewel」の文字は、「宝石」等の意味を有する語であるから、全体として、「幸運の宝石」程の意味合いを容易に看取、想起されるものである。
そうすると、本願商標は、その構成中の文字部分が、一体不可分のものとして看取され、取引に資されるものというのが相当であるから、「Fortune Jewel」の文字に相応した「フォーチュンジュエル」の称呼及び「幸運の宝石」の観念のみを生じるというのが相当である。
したがって、本願商標から「フォーチュン」の称呼及び「富、運命」の観念が生じるとし、そのうえで、引用商標と称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
◆コメント:
結合商標については、近年はより分離と判断されることは少なく、一連一体と判断されることが多い。
近年の審決傾向に沿った、妥当な審決であったと考える。
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