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「Fortune Jewel」

◆対象商標:
「Fortune Jewel」(図案化、詳細は公報参照)

◆指定商品役務:
第14類「貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,宝石箱,宝石を使用してなる身飾品,宝石を使用してなるイヤリング,宝石を使用してなるネックレス,宝石を使用してなるブレスレット,宝石を使用してなるペンダント,宝石ブローチ,宝石を使用してなる指輪,宝石を使用してなるボディピアス,時計」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-16080

◆審決日:
2016/03/16

◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号

◆引用商標
(1)登録第4239223号商標 「FORTUNE」
(2)登録第4603228号商標 「FORTUNE\フォーチュン」

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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