◆対象商標:
「香洛園」
◆指定商品役務:
第43類「飲食物の提供」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-21659
◆審決日:
2016/03/24
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
登録第5496313号商標 「KOURAKUEN」(図形商標、詳細は公報参照)
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
1)本願商標
称呼:
「コウラクエン」
観念:
特定の観念を生じない。
2)引用商標
引用商標は、赤色の球形図を、11個のブロックに分割した図形(分割の境界は全体として「幸」の字の様な構成)を上段に顕著に表し、その下段に、「KOURAKUEN」の欧文字を黒色で書してなるものである。
上段の図形部分は、特定の称呼及び観念は生じないというのが相当である。
また、下段の「KOURAKUEN」の欧文字部分は、「東京都文京区にある、もと水戸家上屋敷内の庭園。」、「岡山市にある公園。日本三名園の一つ。」又は「東京メトロの丸ノ内線及び南北線の駅名」である「後楽園」の表音表記と容易に想起されるものというのが相当であり、引用商標の指定役務との関係においては、役務の提供場所を複数認識させるにとどまるものであるから、自他役務の識別標識としての機能を有さないものといえる。
そうすると、ことさらこの文字に着目して、これから生じる称呼のみをもって取引に当たるとはいえないから、引用商標からは、「コウラクエン」の称呼は生じないというのが相当である。
したがって、引用商標より「コウラクエン」の称呼を生じるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
◆コメント:
引用商標について「コウラクエン」の称呼は生じないとした判断には驚きを禁じ得ない。
観者が引用商標に触れた際には、必ず下段の文字部分に注目するのではないだろうか。
疑問を感じる判断である。
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