◆対象商標:
「CIBONE」(図形商標、詳細は公報参照)
◆指定商品役務:
第35類「コンディショナーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,シャンプーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2015-900319
◆異議決定日:
2016/03/28
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
(1)登録第4415110号商標 「C’BON」
(2)登録第5306927号商標 「シーボン」
(3)登録第1562797号商標 「シ-ボン」
(4)登録第4966582号商標 「C’BON」
(5)登録第5396033号商標 「C’BON」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5778580号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
(1)本件商標について
称呼:
「シボネ」及び「シボーン」
観念:
特定の観念を生じない。
(2)引用商標について
いずれも、
称呼:
「シーボン」
観念:
特定の観念を生じない。
(3)本件商標と引用商標との類否について
外観:
十分に区別することができる。
称呼:
両者は、その構成音において、「シ」「ボ」「ン」の各音を共通にし、「シ」又は「ボ」の音において長音の有無の差異を有するものである。
両商標の長音の有無の差は、その長音がない場合は、「シボ」、「ボン」のように詰まった音調になるのに対し、その長音がある場合は、「シーボ」、「ボーン」のように伸びた音調になり、明らかな相違として聞き取れるものであるから、短い音構成からなる両商標をそれぞれ一連に称呼するときは、語調語感に違いを有するものとして明確に聴別される。
また、本件商標より生ずる「シボネ」の称呼と引用商標より生ずる「シーボン」の称呼を比較すると、両者は、長音の有無及びその語尾の「ネ」と「ン」の音の差異を有するものであり、前者が3音、後者が長音を含め4音という短い音構成においては、その差異が、称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを称呼するときは、明らかに聴別し得るものであって、相紛れるおそれはない。
観念:
比較することができない。
これより、本件商標と引用商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
(4)まとめ
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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