◆対象商標:
「THINK SMALL」
◆指定商品役務:
第16類「紙類,文房具類」
第18類「かばん類,袋物」等
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-13980
◆審決日:
2018/02/06
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標:
登録第5694673号商標「SYNCSMALL」(図形部分あり、詳細は公報参照)
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
(1)本願商標について
本願商標「THINK SMALL」の「THINK」の語は「…と思う、…を考える」の意味を、「SMALL」の語は「小さい」の意味を有する、我が国でも親しまれている英語であり、両語を結合しても成語となるものではないが、それぞれの構成文字の意味を組みあわせた「小さく考える」又は「小さいことを考える」などの漠然とした意味合いを連想、想起させる。
そのため、本願商標は、その構成文字に相応して「シンクスモール」の称呼が生じ、その構成文字の意味に相応して「小さく考える」又は「小さいことを考える」などの漠然とした意味合いを連想、想起させる。
(2)引用商標について
引用商標の要部である文字部分からは、その構成文字に相応して「シンクスモール」の称呼が生じ、特定の意味を有する語とも認識できないため、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の文字部分の外観を比較すると、語尾の「SMALL」の構成文字を有する点で共通するものの、前半の「THINK」と「SYNC」の文字部分が異なり、しかも、それぞれの書体の相違や「A」の文字部分の図案化の有無もあいまって、外観が著しく相違するものである。
さらに、本願商標と引用商標の文字部分の称呼及び観念を比較すると、両者は「シンクスモール」の称呼を共通にするが、本願商標は、構成文字の意味に相応して「小さく考える」又は「小さいことを考える」などの漠然とした意味合いを連想、想起させる一方で、引用商標からは特定の観念は生じないため、両者から受ける観念上の印象は異なる。
そして、本願商標と引用商標の図形部分を比較すると、後者からは特定の称呼及び観念は生じない一方で、本願商標は「シンクスモール」の称呼を生じ、上記意味合いを連想、想起させるため、両者から受ける称呼及び観念における印象は異なるもので、両者の外観は、構成要素(文字と図形)が明らかに異なり、全体として外観が著しく相違するものである。
そのため、本願商標は、引用商標とは、その要部である文字部分との比較において称呼を共通にするとしても、外観は著しく異なり、観念上の印象も異なるものであり、その図形部分との比較においては、外観、称呼及び観念のいずれも類似するものではないことから、これらを総合的に勘案すると、両商標は、相紛れるおそれはなく、誤認混同を生じるおそれはないというべきである。
よって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。
◆コメント
妥当な審決であったと考える。
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