◆対象商標:
「ミヨビ(実容美)ゴールド」
第1類「植物育成剤,植物活力剤,その他の植物成長調整剤類,肥料」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2015-900205
◆異議決定日:
2015/11/05
◆関連条文:
商標法第4条第1項第10号
◆引用商標
1)申立人の業務に係る商品「肥料、植物成長調整剤類」を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていると主張している「ミヨビ」
2)申立人の業務に係る商品「肥料、植物成長調整剤類」を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていると主張している「ミヨビゴールド」
3)申立人の業務に係る商品「肥料、植物成長調整剤類」を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていると主張している「ミヨビ(実容美)ゴールド」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5751970号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
引用商標は、申立人らの業務に係る商品「天然アブシジン酸(S-ABA)含有の肥料」(本件商品)を表示するものとして、本件商標の登録出願日前より、その需要者の間に広く認識されていた商標と認めることはできない。
これより、たとえ本件商標が引用商標と商標において類似し、かつ、本件商標の指定商品が引用商標の使用に係る商品と同一又は類似の商品であるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第10号でいう「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標」には該当しない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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