◆対象商標:
「野辺の送り火」
◆指定商品役務:
第20類「愛玩動物用納棺用品,愛玩動物のための盆祭り用装飾品,その他の愛玩動物用葬祭用具,つい立て,びょうぶ,炭を主たる原材料とし遺体の消臭効果と燃焼補助効果とを有する納棺用品,炭を主たる原材料とし盆祭りの送り火用の燃焼補助効果を有する装飾品,その他の葬祭用具」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2016-514
◆審決日:
2016/03/30
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標の構成中の「野辺」の文字部分が「(1)野のあたり。のら。(2)埋葬場。または火葬場。」を意味し、「送り火」の文字部分が「盂蘭盆の最終日に、祖先の精霊を送るためにたく火。」を意味する。
これらの語を助詞「の」を介して結合させた本願商標からは、全体として「野のあたり又は埋葬場・火葬場の送り火」程の意味合いを想起する場合もあるというのが相当である。
しかし、本願商標からかかる意味合いを想起した場合であっても、これが、本願商標の指定商品との関係において、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難いというのが相当である。
また、本願商標の指定商品を扱う分野において、「野辺の送り火」が商品の品質を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実は見当たらない。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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