◆対象商標:
「ANTENNAGUARD」
◆指定商品役務:
第9類「チップバリスタ」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-15574
◆審決日:
2016/02/23
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標の構成は、同じ書体、同じ大きさにより等間隔でまとまりよく表されているものであり、これより生ずる「アンテナガード」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「ANTENNA」の文字が「無線通信やラジオ・テレビジョン等の送受信を行うため、電磁波エネルギーを空間に発射し、または空間より受けとる装置。空中線。」の意味を有する語である。
また、「GUARD」の文字が「守る。保護する。」の意味を有し、いずれも広く親しまれた語である。
これより、本願商標は、全体として原審説示の「アンテナの保護を目的とした過電圧抑制のための商品」との意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに商品の品質を具体的かつ直接的に表したものと理解、認識させるとはいい難いものである。
また、当審において補正された本願の指定商品である「チップバリスタ」を取り扱う業界において、「ANTENNAGUARD」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうしてみると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味を有することのない一種の造語として認識されるというのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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