◆対象商標:
「超涼感」
◆指定商品役務:
第25類「冷却剤挿入用ポケット付の首周り冷却用布製ベルト・スカーフ及びネッカチーフ,その他の水に濡らして冷やすタイプの首周り冷却用布製ベルト・スカーフ及びネッカチーフ,冷却剤挿入用ポケット付の頭部冷却用布製ベルト及びバンダナ,その他の水に濡らして冷やすタイプの頭部冷却用布製ベルト及びバンダナ」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-14176
◆審決日:
2016/02/17
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標の構成中、「超」の文字が、「程度一杯をさらに超える意。その語の内容をはるかに超えていること。」を意味する語として、また、「涼感」の文字は「(暑中の)涼しそうな感じ。」を意味する語として、それぞれ知られているものであるとしても、これらを一連に表した本願商標の構成全体からは、直ちに原審説示のごとき「とても涼しそうな感じ」意味合いを認識させるとはいい難い。
また、本願商標を構成する「超涼感」の文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を具体的に表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を見出すこともできなかった。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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