◆対象商標:
「TINNED」
◆指定商品役務:
第29類「乳製品,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,肉又は肉製品を主材とする惣菜,水産物又は加工水産物を主材料とする惣菜,豆類を主材とする惣菜,加工済みの豆類,加工済みナッツ類,野菜又は加工野菜を主材とする惣菜,果実又は加工果実を主材とする惣菜」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-21049
◆審決日:
2016/03/11
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標「TINNED」は「缶詰めの」の意味を有する英語であるとしても、我が国において、この英単語が一般に親しまれているとはいい難いものである。
そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、「TINNED」及びそれに類する「tinned」等の文字が、その商品の品質等を表示するものとして取引上一般に使用されている事実は発見することができず、他に本願の指定商品の取引者、需要者が「TINNED」の文字を商品の品質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものというべきである。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
◆コメント:
本審決説示のとおり、「TINNED」は、わが国ではあまり親しまれている英単語とはいえないであろう。
妥当な審決であったと考える。
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