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「yoshio kubo」

◆対象商標:
「yoshio kubo」

◆指定商品役務:
第25類「レザーコート,レザーブルゾン,ファーコート,ファーブルゾン,被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-15350

◆審決日:
2016/01/05

◆関連条文:
商標法第4条第1項第8号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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