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「KISEKAE」

◆対象商標:
「KISEKAE」

◆指定商品役務:
第14類「貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,身飾品,時計」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2014-17599

◆審決日:
2015/12/22

◆関連条文:
、商標法第3条第1項第3号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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