◆対象商標:
「FLED」
◆指定商品役務:
第9類「USBドライブ,コンピュータ用モニター,ノートブック型コンピュータ,コンピュータ,携帯型ハードディスクドライブ,コンピュータアプリケーションソフトウェア,コンピュータ用マウス,コンバーチブルコンピュータ,タブレット型コンピュータ,発光ダイオード(LED)を用いたフラットパネルディスプレイ,タッチパネル,発光ダイオード(LED)素子,発光ダイオード(LED)パネル用偏光フィルム,発光ダイオード(LED),電子応用機械器具及びその部品,携帯電話・タブレット型コンピュータ・ノ-トブック型コンピュータ・その他の携帯端末に使用するタッチパネル」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2014-16594
◆審決日:
2016/02/16
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
登録第5205128号商標 「FRED PT」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
1)本願商標
称呼:
「フレッド」
観念:
「逃げた」
2)引用商標
引用商標「FRED PT」の構成中の「FRED」の文字部分は、辞書等に載録のない一種の造語といえるものであり、また、「PT」の文字部分は、商品の品番等を表示するための記号、符号の一類型を表したものとして認識される場合も少なくないものといえるから、「FRED」の文字部分が、独立して自他商品の識別標識として認識され得るものである。
これより、
称呼:
「フレッドピーティー」「フレッド」
観念:
特定の観念を生じない。
3)本願商標と引用商標との類否
外観:
本願商標と引用商標中の「FRED」とを比較しても、両者は、第2文字目における「L」と「R」の文字が異なるものであり、いずれも4文字という少ない構成文字数において、この差異により、外観上見誤るおそれはない。
称呼:
両商標は、「フレッド」の称呼を共通にする。
観念:
相紛れるおそれはない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「フレッド」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観及び観念において相紛れるおそれがないものであるから、その外観、称呼及び観念を総合して全体的に考察すると、取引者、需要者に与える印象、記憶及び連想等が異なるものといえるものであり、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
よって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
◆コメント:
本願商標「FLED」と引用商標の要部「FRED」は、見誤るおそれがないといえるだろうか。
実は、筆者は見誤ってしまった。
この点で、疑問の残る審決であった。
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