◆対象商標:
「天然石占い」
◆指定商品役務:
第9類「コンピューターソフトウエア(記憶されたもの),コンピューターソフトウエアを記憶させた記憶媒体(CD-ROM・DVD-ROMを含む。),インターネットを利用して受信し、及び保存することができるコンピューターソフトウエア,電子出版物,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」
第16類「印刷物,雑誌,新聞,書画,写真
第45類「占い,身の上相談,占い・身の上相談に関する情報の提供」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-20175
◆審決日:
2016/03/07
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標の構成中、「天然石」の文字は、「人為の加わらない自然のままの石。」程の意味を有する語であり、「占い」の文字は、「うらなうこと」等の意味を有する語である。
この「天然石占い」の文字より、「人為の加わらない自然のままの石を用いた占い」程の意味合いを想起し得るとしても、その占いの内容が明確であるとはいえず、直ちにその指定商品の品質及び指定役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものと認識させるとはいい難いものである。
そして、「天然石占い」の文字が、本願商標の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、ごく僅かに使用されていることが伺えるものの、本願商標が商品の品質及び役務の質を表すものとして、普通に使用されているとまではいえず、かつ、取引者、需要者が、役務の質を表すものと認識するという特別の事情も見あたらなかった。
そうすれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
◆コメント:
「天然石占い」では、確かに役務の質を直接的、かつ具体的に表していないであろう。
妥当な審決であったと考える。
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