◆対象商標:
「ECO LEAF」
◆指定商品役務:
第7類「業務用生ゴミ及び家畜糞尿を堆肥化する機械,業務用有機廃棄物の堆肥化装置,生ごみや家畜糞尿の堆肥化装置,生ごみ及び家畜糞尿を堆肥化する機械,生ゴミの堆肥化装置,廃棄物を堆肥化する業務用廃棄物処理装置,有機性廃棄物を堆肥化して処理する廃棄物処理装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-6505
◆審決日:
2016-01-27
◆関連条文:
商標法第4条第1項第15号
◆引用商標
一般社団法人 産業環境管理協会(JEMAI)が、本願商標の出願前から「環境マネジメントシステムの国際・国内又は団体規格に基づく事業の評価」等の役務に使用している「ECO LEAF」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
請求人が提出した資料等によれば、環境マネジメントシステムに係る事業の評価等を行う一般社団法人産業環境管理協会(以下「JEMAI」)が、製品の環境情報を公開する「環境ラベル」について、「エコリーフ環境ラベル」及び「ECO LEAF」(以下「引用標章」)又は「エコリーフ」の文字を使用していることが認められるが、その活動を通じて、本願商標の登録出願時及び本件審決時において、引用標章がJEMAIの業務に係る商品又は役務を表示するものとして、我が国における需要者の間に広く認識されるに至っていると認めることはできない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、引用標章を連想又は想起することはなく、その商品が、JEMAI又は同法人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標ということはできない。
よって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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