◆対象商標:
「セラヴュール\ceravure」
◆指定商品役務:
第3類「化粧品」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-18939
◆審決日:
2016/02/23
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
登録第5577893号商標 「セラピュール」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
1)本願商標
称呼:
「セラヴュール」
観念:
特定の観念を生じない。
2)引用商標
称呼:
「セラピュール」
観念:
特定の観念を生じない。
3)本願商標と引用商標との類否
外観:
本願商標は「セラヴュール」の片仮名と「ceravure」の欧文字を上下2段に書きしてなるのに対し、引用商標は「セラピュール」の片仮名を書してなるものであるから、本願商標と引用商標とは、全体の外観から受ける視覚的印象において、明確に区別し得る。
称呼:
両者は共に5音からなり、「ヴュ」と「ピュ」の音に差異があるものの、この差異音は、ともに母音を共通にする拗音であり、比較的明瞭に聴取し難い中間に位置するものであるから、両商標をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が近似し、互いに聴き誤るおそれがあり、称呼上相紛らわしい。
観念:
相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、両商標の外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察すれば、たとえ、称呼において相紛らわしいとしても、外観において明確に区別し得るものであり、観念において相紛れるおそれのない両商標は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
よって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
◆コメント:
仮に本願商標が「セラヴュール\ceravure」との二段書きではなく、カタカナのみの「セラヴュール」であれば、審判の帰趨はどうであっただろうか。
外観も相紛らわしいとして、類似と判断される可能性も高いと考える。
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