◆対象商標:
「Saori Mochizuki」(点線図形と左記の文字よりなる、詳細は公報参照)
◆指定商品役務:
第3類「化粧品」
第11類「ランプ用のかさ」
第14類「身飾品,時計」
第16類「文房具類」
第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」
第20類「クッション,家具」
第24類「布製身の回り品,クッションカバー」
第25類「被服,履物」
第26類「コサージュ,頭飾品,靴飾り(貴金属製のものを除く。)」
第27類「敷物」及び第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2014-17545
◆審決日:
2015/12/15
◆関連条文:
商標法第4条第1項第8号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
本願商標は、点線図形と、「Saori Mochizuki」のローマ字からなる。
ところで、海外旅行に必要なパスポートの「姓」及び「名」の欄や、商品等の代金の支払手段の一つであるクレジットカードには、「名」及び「氏」の順に本人の氏名の読みがローマ字で表記(以下「ローマ字表記」という。)されており、氏名の読みをローマ字表記することが社会全般において広く行われているといえる。
そして、日本人の氏姓については、「日本人の氏姓も、日常これを表現する手段として、漢字、片仮名、平仮名、ローマ字等種々な文字を使用することは顕著な事実である。」(昭和41年(行ケ)49号 昭和48年2月23日判決言い渡し 東京高裁)旨、示されているものである。
そうとすると、本願商標に接する、取引者、需要者は、その構成中の「Saori Mochizuki」の文字部分が、氏名をローマ字表記したものと、容易に認識するものと判断するのが相当であり、この欧文字の読みに照応する「サオリ モチヅキ」、すなわち「モチヅキ サオリ」の氏名の者は、少なくとも5人の者が存在するといえるものであるから、本願商標は、その構成中に、これらの他人の氏名を含むものである。
これより、本願商標は、その構成中に、上記した氏名に係る、他人の氏名を含むものであって、かつ、これら者の承諾を得たものとは認められない。
よって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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