◆対象商標:
「バレニンちゃん」
◆指定商品役務:
第29類「鯨肉,鯨肉製品,鯨肉を用いた加工水産物,その他の加工水産物」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-6914
◆審決日:
2015/12/22
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
登録第5644009号商標 「バレニン君」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標は、「バレニンちゃん」の文字を標準文字で表してなるところ、これを構成する各文字は、まとまりよく一体に表されており、その構成文字全体から生じる「バレニンチャン」の称呼も冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中、「バレニン」の文字は、鯨肉に多く含まれるアミノ酸の意味を有する語であって、本願の指定商品との関係においては、商品に含まれる栄養素を表したものと看取され得るものであり、自他商品の識別標識としての機能がさほど強いとはいい難いものである。
また、構成中の「ちゃん」の文字は、これを名詞に付した場合、親しみを表す呼び方として広く一般に使用されている。
そうすると、上記構成からなる本願商標は、その指定商品に含まれるアミノ酸「バレニン」の文字に、親しみを表す「ちゃん」の文字を付して擬人化して表したものと看取されるとみるのが相当であり、他に、本願商標の構成中、「バレニン」の文字のみが独立して出所識別標識として認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
してみれば、本願商標は、その構成全体が一体不可分の標章を構成するものとして理解、認識されるというべきであるから、その構成文字全体に相応して、「バレニンチャン」の称呼のみを生じるものというべきである。
したがって、本願商標から「バレニン」の称呼を生じるとした上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は、取消しを免れない。
◆コメント:
両商標は、語尾の「ちゃん」と「君」との相違である。
過去の審決を紐解いてみても「ちゃん」と「くん」との相違のケースは非類似と判断されていることが多い。
妥当な審決であったと考える。
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