◆対象商標:
「ぴったりパッド」
◆指定商品役務:
第5類「失禁用パッド,尿吸収用パッド,胸当てパッド」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-3472
◆審決日:
2015/11/30
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
本願商標の構成中の「ぴったり」の文字は、「接合部に隙間やずれがなく密着しているさま。」の意味を有するものであり、本願の指定商品「失禁用パッド,尿吸収用パッド,胸当てパッド」との関係では、「隙間やずれがなく密着している」ほどの意味で使用されているといえるものである。
また、本願商標の構成中の「パッド」の文字は、「当て物。詰め物。」の意味を有する親しまれた語であり、本願の指定商品との関係では、商品の普通名称を表したにすぎないものである。
そうすると、本願商標は、その指定商品に使用するときは、取引者、需要者に、構成全体より「紙おむつ・女性用ショーツ・ブラジャーなどと、隙間やずれがなく密着するパッド」である旨を把握、理解されるにとどまるものとみるのが相当であるから、商品の品質を表示するにすぎないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
◆コメント:
使用例はないが、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断された案件である。
「ぴったりパッド」から商品の品質を直接的かつ具体的に表していると言えるのであろうか。
疑問の残る審決であった。
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