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「いつでも、どこでも、何にでも」

◆対象商標:
「いつでも、どこでも、何にでも」

 

◆指定商品役務:
第36類「食事券の発行」

 

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2013-22500

 

◆審決日:
2015/11/06

 

◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号

 

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

 

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