◆対象商標:
「黄金ほうじ」
◆指定商品役務:
第30類「茶,コーヒー,ココア,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ」
第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2015-900216
◆異議決定日:
2016/01/06
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
登録第3278933号商標 「黄金\こがね」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5760244号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
(1)本件商標について
称呼:
「コガネホウジ」「オウゴンホウジ」
観念:
特定の観念を生じない。
(2)引用商標について
称呼:
「コガネ」
観念:
「きん、こがねいろ」
(3)本件商標と引用商標の類否について
外観:
両商標は、「黄金」の漢字を共通にするものの、「ほうじ」及び「こがね」の平仮名の有無という差異を有することから、十分に区別し得る。
称呼:
両商標は、「ホウジ」の音の有無という差異を有することから、十分に聴別し得る。
観念:
相紛れるおそれはない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
◆コメント:
申立人は、「本件商標は、その指定商品に「茶」を含むものであり、「ほうじ茶」の文字が茶の普通名称として極めて広く用いられている事実を鑑みると、本件商標の要部は、「黄金」である」旨主張した。
しかし、本審決では、「ほうじ茶」を表すものとして「ほうじ」の文字が使用されている事実を見いだすこともできない等の理由で、申立人の主張を斥けている。
妥当な審決であったと考える。
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