◆対象商標:
「NISHIKI」
◆指定商品役務:
第9類「電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」
第42類「コンピュータによる機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機用プログラムの貸与,コンピュータサーバの記憶領域の貸与」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-15488
◆審決日:
2016/01/05
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
登録第5434345号商標 「弐式」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
1)本願商標
称呼:
「ニシキ」
観念:
特定の観念を生じない。
2)引用商標とみるのが相当である。
称呼:
「ニシキ」
観念:
「2つの規定」
3)本願商標と引用商標の類否
外観:
判然と区別し得る。
称呼:
両商標は、「ニシキ」の称呼を共通にする。
観念:
本願商標は、特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は、「2つの規定」という観念を生ずるものであるから、両商標は、観念において、相紛れるおそれはない。
これより、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にするとしても、外観においては、判然と区別し得るものであり、また、観念においても、相紛れるおそれはないものであるから、両商標は、非類似の商標というべきである。
よって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
◆コメント:
結論としては、妥当であると考えるが、引用商標「弐式」の観念を「2つの規定」と認定したことについては疑問を感じる。
「弐式」は辞書等に記載はなく、造語であり、特定の観念は有しないとすべきだったのではないだろうか。
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