◆対象商標:
「テーブルタンサン」
◆指定商品役務:
第32類「炭酸入り清涼飲料,炭酸入り果実飲料,炭酸入り飲料用野菜ジュース,炭酸入り乳清飲料」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2014-900118
◆異議決定日:
2015/12/07
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
登録第5613772号商標 「TABLE SODA」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5643721号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
1 本件商標
本件商標は、「テーブルタンサン」の文字を標準文字で表してなり、その構成は、外観上、一体的に表されているものであり、全体から生じる「テーブルタンサン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
本件商標の指定商品を取り扱う業界において、「炭酸水」と「ソーダ」の文字が同義に使用される場合が認められるが、一方で、「タンサン」の文字が商品の品質を表示するものとして普通に使用されていると認めることはできないから、その構成中の「タンサン」の文字部分については、「炭酸」を暗示させるにとどまるものであり、直ちに、商品の品質を表示したものとして認識されるものということはできない。
これより、本件商標は、その構成態様から、全体として一体不可分のものとして看取されるとみるのが自然であり、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。
2 引用商標
引用商標は、「TABLE SODA」の文字を標準文字で表してなり、その構成は、「TABLE」及び「SODA」の文字の間に1文字分の空白が認められることから、平易な英語「Table」及び「Soda」の両語を大文字により表したものと容易に認識し得るものであるから、その構成全体から「食事用又は食卓用の炭酸水」の意味を理解させる。
そして、「Table」及び「Soda」の両語はいずれも、引用商標の指定商品との関係において、自他商品の識別力がないか極めて弱いものとみるのが相当であるから、引用商標は、いずれかの文字が強く支配的な印象を与えるということはできないものであり、その構成全体として「食事用又は食卓用のソーダ」の観念及び「テーブルソーダ」の称呼のみを生じるとみるのが相当である。
3 両商標の類否
1)外観
紛れるおそれはない。
2)称呼
聞き誤るおそれはない。
3)観念
比較することはできない。
したがって、本件商標と引用商標とは、その外観、観念及び称呼を総合して全体的に考察すると、取引者、需要者に与える印象、記憶及び連想等が異なるといえるから、両商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものであり、全体として非類似の商標であると判断するのが相当である。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
審決公報は、ここをクリック。
関連