◆対象商標:
「真空懸垂コンテナー」
◆指定商品役務:
第20類「プラスチックフィルムを主材料とし内部を脱気可能としてなる包装用容器、プラスチック製包装用トレー、木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-10939
◆審決日:
2016/01/04
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
商標審決をシンプルに読みやすくして紹介しています。商標審決を楽しみましょう。
◆対象商標:
「真空懸垂コンテナー」
◆指定商品役務:
第20類「プラスチックフィルムを主材料とし内部を脱気可能としてなる包装用容器、プラスチック製包装用トレー、木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-10939
◆審決日:
2016/01/04
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>