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「ニコー\NIKO」 第41類

◆対象商標:

「ニコー\NIKO」

第41類「写真の撮影,カメラの貸与,映画機械器具の貸与,セミナーの企画・運営又は開催,技芸・スポーツ又は知識の教授」及び第45類「婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の紹介・取次ぎ,衣服の貸与,装身具の貸与,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,ファッション情報の提供」

 

◆種別と異議申立番号:

異議の決定

異議2015-900155 

 

◆異議決定日:

2015/10/19

 

◆関連条文:

商標法第4条第1項第11号

商標法第4条第1項第15号

商標法第4条第1項第19号

 

◆引用商標

登録第4879785号商標 「Nikon」

 

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

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