スポンサーリンク

「TABLESS」

◆対象商標:
「TABLESS」

◆指定商品役務:
第6類「ラミネート型電池外装用アルミニウムラミネートフィルム,ラミネート型電池外装用金属ラミネートフィルム」
第9類「ラミネート型電池及びその部品」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2018-3933

◆審決日:
2018/06/26

◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号

スポンサーリンク
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする