◆対象商標:
「マリン乳酸菌」
◆指定商品役務:
第3類「乳酸菌入りの口臭用消臭剤,乳酸菌入りの動物用防臭剤,乳酸菌入りのせっけん類,乳酸菌入りの愛玩動物用歯磨き,その他の乳酸菌入りの歯磨き,乳酸菌入りの化粧品,乳酸菌入りの香料,乳酸菌入りのつけづめ,乳酸菌入りのつけまつ毛」
第5類
第29類
第30類
第31類
第32類
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-15898
◆審決日:
2016/01/04
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
(1)登録第324654号商標 「マリン」
(2)登録第526121号商標 「MARRIN\マリン」
(3)登録第1344216号商標 「マリン」
(4)登録第2585641号商標 「marine」
(5)登録第2704159号商標 「マリン\紀文」
(6)登録第2704160号商標 「マリン」
(7)登録第5104585号商標 「マリン」
(8)登録第5718835号商標 「マリン」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標の構成文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、これから生じる「マリンニュウサンキン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の「マリン」の文字は、「海の」を意味する外来語として広く親しまれている語であり、一般に「マリン○○」というように既成の語「○○」を伴って、複合語を形成した場合には、「海に関係のある○○」程の意味合いを認識するから、この場合において「マリン」の文字自体の自他商品の識別標識としての機能は弱いものといえ、また、その構成中の「乳酸菌」の文字も広く親しまれている語であるから、「マリン」の文字と「乳酸菌」の文字を結合した本願商標は、全体として「海に関係のある乳酸菌」程の意味合いを認識するとしても、これが本願の指定商品の品質等を直ちに認識し、理解されるものとはいえず、一連の造語を表したものと理解されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者が「マリン」の文字部分に着目し、当該文字部分から生じる称呼及び観念のみをもって取引に資するというよりは、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握するとみるのが自然であり、他に、「マリン」の文字部分のみが独立して把握されるとみるべき特段の事情も見いだせない。
したがって、本願商標の構成中「マリン」の文字部分を分離、抽出し、その上で「マリン」の称呼及び「海の」の観念を生じるとし、これを前提としに、本願商標と引用商標が称呼及び観念を同一にする類似の商標として、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
◆コメント:
指定商品の記載の多くが「乳酸菌入りの・・・」であるため、指定商品との関係で「乳酸菌」の文字部分は識別力がないとする判断もあったと考えるが、本審決においては一体不可分であると判断している。
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