◆対象商標:
「ASTRON」
◆指定商品役務:
第10類「血管用及び心臓血管用の機械器具並びに人工材料からなる医療用インプラント,バルーンカテーテル,医療用ガイドワイヤー,医療用バルーン及び医療用ステント,金属製ステント,バルーンにより拡張するステント,自己拡張型ステント,フレキシブルステント,薬剤溶出性ステント,生体吸収性ステント,薬剤を塗布していない金属製ステント,医療用体内埋込型病変識別金属片マーカー,貴金属製の医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。),卑金属製の医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。)」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-10565
◆審決日:
2015/12/15
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
登録第5330449号商標 「USTRON,アストロン」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標「ASTRON」の一部又は全体を含む語として、「astro(星、天体、宇宙の)」「astronomer(天文学者)」「astronomy(天文学)」「astronomical(天文の)」」などが存在することから、「天文に関するもの」程度の観念を生じ、「アストロン」の称呼を生じるというのが相当である。
他方、引用商標の構成は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に配置されていることから、商標全体として、外観上まとまりよく一体的に構成されているものである。
また、「USTRON」の欧文字部分が特定の意味を想起させる語でもないものであって、引用商標は、その構成全体から生ずる「アストロンアストロン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼できるものであり、特定の観念を生じないものである。
してみれば、引用商標は、その構成文字の全体を一体不可分のものとして認識、把握されるものであって、これに相応して、「アストロンアストロン」の称呼のみが生ずるというべきである。
したがって、引用商標から「アストロン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
◆コメント:
本審決のポイントは、引用商標「USTRON,アストロン」の称呼が、「アストロンアストロン」であると認定されたことにある。
引用商標の欧文字とカタカナの間に「,」があるのだから、このカタカナは欧文字の読み方を特定しているとも言えるのではないだろうか。
やや疑問が残る審決である。
審決公報はここをクリック。
関連